「公判前整理手続」は何が行われる手続か

日本の刑事裁判において,裁判員裁判は,公判が始まる前に必ず「公判前整理手続」(こうはんぜんせいりてつづき)が行われます。
裁判員裁判以外の刑事裁判でも,弁護士はこの公判前整理手続を行うよう裁判所に請求することができます。

目的・概要

公判前整理手続は,争点と証拠を整理し,充実した公判での審理を継続的,計画的,迅速に行うことを目的としています。
このため,弁護人と検察官双方の,①主張の整理,②証拠の整理が行われ,また検察官から弁護人に対する③証拠の開示が行われます。

検察官の主張・証拠請求・証拠開示

まず,検察官が,主張を明らかにし,証拠を請求します。
検察官が,証明予定の事実を明らかにする(①)とともに,証拠の取調べを請求します(②)。
これを受けて,弁護人は,検察官が取調べを請求している証拠の証明力を判断するために,検察官に証拠の開示を請求して証拠の開示を受けます(③)。

弁護人の主張・証拠請求・証拠意見

その上で,弁護人が,主張を明らかにし,証拠を請求します。
検察官が取調べを請求している証拠に対する意見を述べます(②)。
そして,弁護人の主張を明らかにし(①),主張する事実を証明する証拠の取調べを請求します(②)。
また,弁護人の主張に関連する証拠について,さらに検察官に証拠の開示を請求して証拠の開示を受けます(③)。

弁護人の準備・活動

こうした主張と証拠についてのやり取りを行い,何が争点か,その争点を判断するために,どんな証拠を取り調べるか,どんな証人に何をどのくらい尋問するのか等,争点と証拠の整理が行われます。

弁護人にとっては,争点の整理において防御対象を絞り明確にすることが重要です。
そして,証拠の整理において十分に証拠開示を受けて,証拠の請求を行い,また公判での証人尋問等を行うようすることが重要です。
そのために,弁護人から検察官の主張を明確にさせた上で的確な主張を行うようする,また十分に証拠開示を受けて準備をする弁護技術が求められるといえます。

 
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