保釈請求却下後、準抗告が認められた事例 

東京ディフェンダー法律事務所の弁護士が担当している事件で、保釈に対する準抗告が認められましたので紹介させていただきます。事案は、依頼者を含む複数人で、路上で通行人を脅してお金を奪い、その際、その方にケガをさせたというものです。逮捕・勾留の段階では、強盗致傷という罪名でしたが、その後、起訴される際には、窃盗・傷害という罪になりました。
起訴後、すぐに保釈の請求をしましたが、共犯者がいることや被害者の方とのお話合いもできていないことなどもあり、請求は却下されました。
そこで、「準抗告」、つまり、そのような判断に不服があるという申立てをし、改めて準抗告を担当する裁判官を説得しました。
その結果、準抗告には理由がある、と認められ、無事、保釈が認められることになりました。

保釈の請求が却下されると、準抗告でもその判断が覆ることは厳しいのが現状です。
しかし、当事務所では、たとえ厳しい状況にあったとしても、依頼者のために最後まで闘います。

当事務所では、保釈の請求をする際、そのことについて、追加の報酬を請求することはありませんし、保釈が認められた場合にも、追加の報酬を請求することもありません。

 ご家族が身体拘束されているから保釈を請求したいという方、当事務所までお気軽にご相談ください。

 
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