傷害で高校生の少年が逮捕 早期釈放の弁護活動

東京ディフェンダー法律事務所では,未成年の少年が逮捕された事件も多く取り扱い,早期に家庭に戻り,学校に復帰できるよう様々な活動を行っています。

勾留に対する準抗告

今日は,当事務所の弁護士が活動し,勾留に対する準抗告という手続きを行って早期に釈放された事例についてご紹介致します。

高校生の少年が相手に暴行を行ってけがをさせ,傷害罪で逮捕された事件でした。
少年にはこれまで補導をされるなどの非行歴はありませんでしたが,相手に重いけがをさせてしまったという事案でした。

少年は逮捕された後,さらに勾留という最大20日間の身体拘束が裁判官により認められました。
この勾留を争い,早期に自宅にもどり学校に復帰できるよう,弁護士は準抗告という不服申立の手続きを行いました。
勾留が認められる要件としては,罪証隠滅するおそれがあるか,逃亡するおそれがあるかということが問題となります。

少年は事件自体は逮捕当初から認めており,罪証隠滅のおそれはないことを主張しました。
そして,まだ未成年の高校生であり,両親の養育を受けて学校生活を送っているのであって,家族や学校生活を捨てて逃亡することは考えられないことを主張しました。
その上で,身体拘束が続くことで,学業に支障があるに止まらず,退学のおそれがあって不利益が大きく,取り返しが付かないことを資料とともに主張しました。

結果は・・・

その結果,準抗告が認められて勾留が取り消されました。
早期に家族の下に戻るとともに,学校にも復帰して退学も免れました。

逮捕から勾留までは,2,3日という短期間の捜査資料で,勾留という最大20日間の長期間の身体拘束を裁判所が判断します。
この短期間のうちに,勾留で問題となる罪証隠滅や逃亡のおそれがないこと,勾留による不利益が大きいことをどれだけ説得的に主張できるかが弁護活動のポイントになると言えます。

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