児童ポルノ 女子高校生を店舗で働かせた場合の逮捕

性的サービスは犯罪

 いわゆる「JKビジネス」の摘発例が相次いでいます。
 昨日も,愛知県内で,18歳未満と知りながら女子高校生の裸を撮影したとして,店舗の経営者と撮影をしていた客が児童ポルノの製造容疑で逮捕,従業員であった高校生が補導されたとの報道がありました。

 このような例に限らず,摘発が続いている「JKビジネス」ですが,どのような犯罪に該当するのでしょうか。
 まず,上の例のように,裸にして写真を撮影するような場合には,児童ポルノの製造に該当します。これに限らず,18歳未満の者に性的サービスを提供させる場合には,風営法違反の犯罪が成立します。

性的サービスがなくとも犯罪に当たりうる

 そうでない場合,つまり,あからさまに性的サービスが行われているわけではなくても,別の犯罪が成立する場合があります。
 少女を支配下に置き,有害な行為をさせたような例では,児童福祉法違反の罪が成立する場合があり,実際に検挙された例があります。また,児童に行わせている業務が,労働基準法の定める危険有害業務にあたるとされて検挙された例があります。こういった犯罪に該当するかどうかは,どのような業態で女子高校生を働かせていたのか,どういう業務を行っていたかによります。
 また,路上での客引き行為が,各都道府県の条例に違反する可能性もあるでしょう。

 このように,いわゆる「JKビジネス」は,様々な犯罪に結びつきやすい危険をはらんでいます。犯罪性のある店舗経営や行為を行ってはなりません。また,上の例のように,行きすぎれば,お客さんや店舗の従業員までもが逮捕・補導されてしまうことになります。
 このような罪で警察に疑いをかけられてしまった方,逮捕されてしまった方のご家族は,お早めに弁護士に相談し,どのような罪に当たるのか,処分の見通し等の助言を受けることが不可欠です。当事務所の法律相談をご利用下さい。

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