児童買春・児童ポルノ 警察に逮捕されないか不安

児童買春の処罰

 18歳未満の少年少女との性的関係は、刑事処罰の対象となりえます。対価を伴うものであればいわゆる児童買春として、対価を伴わなくても、各都道府県の条例で罰せられることがあります。また、性的な画像をメールやメッセージアプリなどを通じて送ってもらったりすれば、児童ポルノの製造罪として処罰される可能性があります。
 そうした行為を行った当時は悪気はなくても、後で刑事責任が生じると知り、不安になってしまう方も少なくありません。自分の行ったことが罪になるのか、不安になる方もいらっしゃるかもしれません。逮捕されるのではないか、不安になる方もいらっしゃるかもしれません。

早めにご相談を

 こうしたことを行ってしまった場合に、正しく対処するためには、まずご自身の行ってしまったことが刑事責任を問われうる罪に当たるのか、正確に把握する必要があります。そして、罪に当たり得る場合には、どのように対処するかを専門家に相談することが推奨されます。
 当事務所では、刑事事件の専門家として、こうした事件に関するご相談を随時受け付けております。お気軽にご相談ください。 

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