公然わいせつで逮捕されたら 勾留阻止・釈放事例

公然わいせつ事件―事案の概要

当事務所の弁護士が弁護を担当した中で,公然わいせつを行ったとして逮捕されたご依頼者が勾留されずに釈放された事例のご紹介です。

女性従業員がいるお店の中で公然わいせつを行ったとして,現行犯逮捕された事案でした。
過去にも同じお店で同様の公然わいせつを行っていたとされ,その点でも情状が悪く見られていました。

釈放されるまでの攻防

逮捕後,検察官は,さらに10日間の拘束(勾留という手続)を裁判所に求めました。
これに対して,弁護士からは,裁判所に対して早く釈放されるべきであり,また釈放しても問題がないと言うことを資料とともに主張しました。
具体的には,長期間欠勤することになれば仕事を失いかねないこと,他方で,家族の監督が期待でき,ご依頼者も二度とそのお店に立ち寄らないことを誓約すること,弁護士に依頼して被害弁償を準備中で被害弁償が見込まれること等を資料とともに主張しました。
その結果,逮捕後の拘束は認められず,ご依頼者は釈放されて,自宅に帰り仕事に復帰することができました。

また,その後,被害弁償と示談もすることができ,本件の公然わいせつについては不起訴処分となって処罰を受けることはなくなりました。

当事務所では,これまで逮捕された方が早期に釈放されるよう多くの弁護活動を行ってきました。
逮捕された方,そのご家族の方は,当事務所までご相談ください。

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