刑が確定したらどこの刑務所にいくのか

 刑事裁判で実刑判決が確定すると刑務所で服役することになります。 
刑務所の分類

 裁判を受けている間は,それぞれの地域の拘置所に留置されていますが,判決が確定すると,そこでどこの刑務所に行くかの分類が行われます。
 刑務所の中に,それぞれ長期受刑者,外国人受刑者,女子受刑者,少年受刑者などを収容するところがあり,該当する場合には特定の刑務所に行くことになります。
 例えば長期受刑者だと,旭川,宮城,千葉,岐阜,徳島刑務所などがあります。
 外国人だと栃木,黒羽,府中,静岡刑務所などです。

 また極めて短期の実刑判決などの場合は、拘置所でそのまま服役することもあります。
 どこの刑務所に行くかは希望が通るわけではありません。刑務所の空き具合や,共犯者とは別のところで服役させるなどの事情も考慮されます。

特殊な刑務所

 また医療刑務所や交通刑務所などの特殊な刑務所もあります。

 刑務作業や職業訓練なども刑務所により様々です。現在比較的短期の受刑者を収容する一部民間委託の刑務所も存在します。美祢社会復帰促進センター,島根あさひ社会復帰促進センター,喜連川社会復帰促進センター,播磨社会復帰促進センターの4か所あります。

 なお外にいる家族にはどこの刑務所に服役することになったかは知らされません。本人から手紙等で聞くしかありません。
 
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