刑事事件で共謀したとして共犯とされる場合

「共謀」とは?

刑事事件において,他の者と共謀して犯罪を行った場合,共犯とされ,共犯者が行った犯罪行為についても刑事責任を問われる可能性があります。
日本の刑事裁判で,他の者の共謀したとして共犯とされる場合は,一般に共謀という言葉からイメージされるような,犯罪を行うことを一緒に話し合って計画したといった場合に限られません。

事前に話し合ったという場合に限られません。
また,話し合いをしたものではなく,言葉を交わしたものではなくとも,共謀が認められる場合があります。
言葉を交わさずともお互いの意思を通じ合うことがあるように,他の者と犯罪行為を一緒に行うという意思を通じ合ったと認められれば,共謀したとして共犯とされる可能性があります。

 

取調べでの受け答えの重要性

こうした共謀が認められるか否かは,共犯であると疑われて取調べを受ける中で,どのような話しをするか,話した内容についてどのように供述調書という書類に作られるかに大きく左右されてしまいます。
自分では共謀はしていない,共犯ではないと思っても,取調べでの受け答え次第,作成される供述調書の内容次第で,共犯として処罰されてしまう可能性があると言えます。自分1人でこうした取調べに対応することはとても困難です。
弁護士から取調べにどのように対応すべきか,適切なアドバイスを受けることが重要であると言えます。

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