刑事事件の弁護活動  逮捕されたら面会できる?

逮捕された後の面会

   一般的な刑事事件では,警察官が容疑者を逮捕します。逮捕されると通常は捜査をしている警察署の留置場に拘束されることになります。警察署の施設の状況や,共犯者がいる場合などは別の警察署の留置場に拘束されることもあります。

   逮捕された人は,留置場で過ごすことになりますが,取調べのために取調室に連れて行かれたり,検察庁や裁判所,現場見分などに連れて行かれることもあります。
   逮捕された人に面会する場合ですが,通常は逮捕の翌日か2日後に検察庁に送検され,勾留(10日間)されるかどうかが判断されます。
   事件によっては,逮捕から送検までの1,2日間あえないこともありますし,勾留決定後も,接見禁止処分という処分がつくと弁護士以外面会できません。
 
   面会時間も,警察署によりますが,通常は平日の午前9時~17時の間です。面会時間は15分~30分程度で,基本的に事件の話はできません。
 

弁護人の関与

 
そして捜査の上,起訴されるかどうかが決まり,起訴となれば,しばらくして拘置所に移送されるのが通常です。
拘置所も面会は平日のみです。起訴された後も接見禁止処分がつくこともあります。
接見禁止処分がつくと,面会はもちろん手紙もやり取りできません(衣類やお金等の差し入れはできます)。

このように逮捕された場合に,逮捕されてしまった人と外部の人の連絡は極めて限られてしまいます。

このようなことからも,早期に弁護士に接見に行ってもらい選任することをお勧めします。
弁護士の面会は基本的に制限はありませんし,立ち会いもいません。そこで話した内容は秘密が保障されています。
逮捕されてしまった人を早期に釈放させる,無実を晴らす,被害者と示談をするなどの活動をするためには,弁護士を選任することが何より重要です。

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