刑事裁判における「疑わしきは被告人の利益に」とは

刑事裁判についての言葉として,「疑わしきは被告人の利益に」という言葉を聞いたことがある方も多いと思います。

刑事裁判の証明の程度

日本の刑事裁判においては,検察官が証拠でもって有罪を証明する責任があります。
そして,その証明の程度は,常識に従って判断して,有罪であることが間違いないといえなければ,有罪として処罰することはできないというルールになっています。

ルールが決められた理由

どうしてこういうルールが決められているのでしょうか。
それは,人が間違って処罰されてしまうことがないようにするためのものです。
不確かなことで間違って処罰されると言うことは,決してあってはならないことです。
ですから,不確かな理由や根拠ではなく,検察官が,裁判で証拠として認められた証拠でもって,有罪であることを証明しなければなりません。
そして,間違って処罰されることがないように,常識に従って判断して,有罪であることが間違いないといえることが求められています。

不確かなことで間違って処罰されないため

自分や家族が刑事事件を起こしたとして疑われ,逮捕されてしまった,刑事事件を受けることになってしまった。
その時に,不確かなことで間違って処罰されることが決してないようにするために,決められた刑事裁判のルールです。
刑事裁判における「疑わしきは被告人の利益に」という言葉は,人が間違って処罰されることが決してないようにしなければならないという精神を表した言葉だといえます。

 
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