勾留後、釈放されたい

準抗告とは

先日、当事務所で勾留後に担当した道路交通法違反事件(ひき逃げ)について、勾留の「準抗告(じゅんこうこく)」が認められました。

逮捕された方は、その次に「勾留」という最大20日間の身体拘束手続に進むのが一般的です。

弁護士は、勾留自体を阻止する活動を行うことはもちろん、勾留された後も、その取り消しをて不服の申立をする手続(「準抗告」という手続き)を行います。

資料を整え、裁判官を説得する

準抗告はある程度ハードルが高く、認められて釈放されるためには、
そもそも、勾留が相当でない事案であることを裁判官に説得的に伝えるとともに、
家族の下に帰り、仕事に復帰する必要があることなど早期に釈放される必要性があることの資料を整える必要があります。

弁護士は、こうした資料や状況を整え、早期に釈放されるよう検察官や裁判官を説得します。
ご家族・知人の方が逮捕された、勾留された、という場合には、当事務所までお早めにご相談ください。

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