勾留理由開示 どんな手続か

勾留理由開示とは? 

勾留理由開示というのを御存じでしょうか。
 罪を犯したと疑われ逮捕された被疑者は,逮捕後数日で送検され,検察官が勾留請求するかどうかを判断します。
 検察官が勾留請求をすると,裁判官が勾留するかどうかを決定します。勾留決定がなされると原則10日間,更に10日間の延長もあります。
 勾留理由開示とは,被疑者・弁護人が,裁判所に対し,勾留を認めた理由を明らかにするよう求める手続で,公開の法廷で行わなければなりません。

第82条
   1 勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
   2 勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。

勾留とは,刑事訴訟法上以下の場合に認められます。

   第60条
1 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
① 被告人が定まった住居を有しないとき。
② 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
③ 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

勾留理由開示公判の流れ

 勾留理由開示公判において,裁判官がどこまで具体的に理由を述べるかは,事案と裁判官により様々です。
 刑事訴訟法上の根拠条文しか示さない形式的な場合もあれば,具体的な理由が説明される場合もあります。
 また,被疑者や弁護人は意見陳述をすることもできます。

 勾留されると接見禁止処分といって,弁護人以外の者とは面会等ができなくなるケースも少なくありません。
 そのような場合でも,勾留理由開示公判は公開の法廷で行われますので,会話はできませんが,家族の顔を見ることできます。逮捕勾留された人は心理的にとても不安な状態になりますので,家族の顔を見るだけでも勇気づけられるでしょう。

 
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