危険ドラッグを使ってしまった 処罰はどうなるか

危険ドラッグの所持や使用で逮捕されたという報道をよく目にします。
危険ドラッグを使用して自動車事故を起こした事例なども報道されています。
危険ドラッグについて,当事務所でもよくご相談を受け,弁護士として刑事事件の弁護を行っております。

薬事法違反の可能性

危険ドラッグについて,取締対象となった薬物を購入したり,持っていたり,使ったりした場合,薬事法違反に問われて処罰される可能性があります。
2014年4月より新たに,一般の人がこのように購入したり,所持したり,使用したりした場合も処罰対象になりました。
懲役3年以下,あるいは罰金300万円以下の刑が定められています。
初めて処罰を受ける場合は事案次第で罰金刑の可能性がありますが,過去にも処罰された経験がある場合は罰金刑では済まずに,裁判所での裁判を受けて懲役刑を科される可能性があります。

道交法違反

危険ドラッグを使用して自動車を運転した場合,薬物の影響で正常に運転できないおそれがある状態で運転したとして,酒気帯び運転と同様に道交法違反で処罰される可能性があります。
自動車で人身事故を起こした場合,危険ドラッグを使用していた点で重く処罰されたり,危険運転致死傷罪という重い罪に問われる可能性があります。

危険ドラッグとして薬事法違反に問われるのは,取締対象となった薬物について,購入したり,持っていたり,使ったりしていた場合です。
取締対象ではないと思っていた場合は,犯罪の認識はなく故意は認められず処罰されません。
しかし,取締対象かも知れないという疑いや不安を持っていただけでも,故意が認められて処罰される可能性があります。
取調べを行う警察官や検察官は,こうした疑いや不安をあったはずだとして厳しく追及します。
こうした取調べに対して,弁護士の適切な助言を受けることは重要です。

危険ドラッグの使用,所持で逮捕されたり,罪に問われたりされた場合は,当事務所までご相談ください。

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