危険ドラッグ,薬物で逮捕されたら

薬物事件は裁判になることが多い

 昨今危険ドラッグの規制の要請が高まっています。薬物使用や所持で逮捕された場合はどのようになるのでしょうか。

薬物の所持や使用を疑われて逮捕されると,所持していた薬物や尿の鑑定などが行われます。
その鑑定の結果,覚せい剤,大麻,合成麻薬,その他の危険ドラッグなど具体的な薬物の特定が行われます。

薬物の所持や使用は重大犯罪ですから,起訴猶予となることはほとんどありません。
初犯であれば起訴されて執行猶予,同種前科がある場合などは実刑になる可能性が高くなります。

薬物の中身を知らなかったケース

また違法でないドラッグだと思っていた場合でも,もしかしたら違法かもしれないと思っていれば犯罪は成立します。
たとえば使用の罪を疑われたとき,風邪薬だとか栄養剤だと他人から言われて,違法なものとは全く思わず飲んでしまったという場合であれば,犯罪の故意がないとされ不起訴となる場合もあります。
あるいは所持の罪を疑われたとき,他人から荷物を預かって中身が薬物であった場合などにも,中身が覚せい剤であることを知らなかった場合には不起訴となることもあります。

罪を認める場合でも,起訴されたとしても早期に裁判を進めたり,保釈を獲得するためには,弁護士を早い段階から選任した方が得策です。
また,無罪・無実を主張する場合には,取調べにどのように対応するかが決定的に重要です。それは刑事事件を専門にする弁護士の判断を聞くべきです。

当事務所では,薬物事件についてありとあらゆる種類の事件を扱っています。

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー