執行猶予中の万引きで逮捕 不起訴の弁護活動

執行猶予中に事件を起こして逮捕されてしまった。
当事務所でも多くご相談頂き,弁護士としてご依頼を受ける事案です。
当事務所の弁護士が活動し,不起訴処分となった事案についてご紹介致します。

今回の依頼の事件内容

ご依頼の事案は,前科があってその刑の執行猶予期間中に万引きで逮捕されたという事案でした。
執行猶予期間中に犯罪を行って裁判を受けることになった場合,懲役刑となれば実刑判決を受けるのが原則です。
そして,実刑となれば,前刑の執行猶予も取り消され,前刑の懲役刑と併せた期間服役することになります。

被害弁償金を供託した弁護活動

ご依頼の事案では,被害弁償を行おうと店舗に連絡を取りましたが,万引きに対して他にも一律に被害弁償は応じていないという対応でした。
そこで,被害弁償金について供託という手続を取りました。
相手が弁済金を受け取らない場合,これを供託所に預けていつでも受け取れるようにする手続です。
こうした被害弁償の他,犯行自体計画性がなく悪質とは言えないこと,実刑となれば職を失うなど不利益が大きいことなどを資料とともに検察官に対して主張しました。

その結果,ご依頼者は不起訴処分となって,実刑や執行猶予の取り消しを受けることはなくなりました。
そして,仕事に復帰することができました。

当事務所では,執行猶予期間中に逮捕された方をはじめ,早期釈放を目指して様々な弁護活動を行っています。
執行猶予中に逮捕された方,そのご家族の方は,当事務所の弁護士までご相談下さい。

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