大崎事件の再審開始決定

大崎事件とは

 6月28日鹿児島地裁にて,大崎事件の再審開始決定が下されました。
 大崎事件とは,1979年に起きたとされる殺人事件です。
 
 鹿児島県の大崎町で死体が発見され,親族4人が逮捕されました。
 4人のうち3人は警察によって自白させられました。主犯とされた義姉は一貫して無実を主張しましたが,いずれも有罪となり,義姉は懲役10年の刑が確定します。

 義姉とされた方は刑務所に服役後再審請求をします。
 第1次再審では鹿児島地裁が再審開始を決定したものの,高裁で取り消され最高裁で確定します。
 第2次再審を経て,今回が第3次の再審請求でした。

 この事件は,殺人事件として起訴され,3名の捜査段階の自白があるのですが,その自白した3名いずれもが後にそれは虚偽の自白であったと説明しています。
 その他に,殺人や義姉らの犯行を裏付ける客観的証拠はありませんでした。

取調べの闇に光を当てた再審開始決定

 今回の再審開始決定では,共犯者らの自白が捜査機関の誘導により作られた疑いがあるとしました。

 この当時は,今よりも遙かに取調べが無法地帯であり,自白を迫るべく脅迫的,誘導的な取調べが行われていました。

 虚偽自白を防ぐために,裁判員対象事件や特捜事件では取調べの録画・録音が義務づけられた刑事訴訟法の施行が再来年に迫っています。

 おそらく,過去には大崎事件のような虚偽の自白によってえん罪とさせれた事件がまだまだあるのではないかと思います。
    

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