弁護活動上必要な刑務所での面会

どんな時に刑務所で面会するか 

     刑事事件での弁護士の活動は,裁判の結果が出るまでの活動が中心です。ですので,すでに刑が決まった方と,弁護士が刑務所で面会をすることはあまり多くはありません。
 しかし,たとえば,刑が決まっているが再審の弁護を依頼されている場合,刑務所の中にいる方から民事事件を依頼されている場合など,刑務所で依頼者と面会をする場合があります。また,担当している事件で,事件について知っている方が刑務所の中にいる場合など,事情聴取のために刑務所に面会に行く必要がある場合もあります。
 そのような場合には,刑務所に弁護士が赴いて,刑務所の面会施設で面会をすることになります。
 

障害があっても面会は重要

 刑務所への面会は,弁護士にとってそれなりに大変な作業となります。刑務所は全国各地にありますから,会いたい人が拘束されている刑務所によっては,相当遠方まで赴かなくてはなりません。少なくとも半日,場合によっては宿泊も伴いかねない出張となります。刑務所での面会も,警察署や拘置所での面会よりも融通が利かず,パソコンが利用できなかったり,長時間待たされたりとスムーズではありません。
 それでも,事件について事情を知っている方に刑務所で面会することは,弁護活動にとって重要な意味を持つことが多いです。労力を惜しまず,必要な面会をすることが弁護活動にとって大切です。

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