強制わいせつで刑事裁判になったら 執行猶予事例

 本日,当事務所の弁護士が担当していた強制わいせつ事件の裁判で,執行猶予判決を獲得することができました。強制わいせつ事件

    強制わいせつ事件を繰り返した事案で,被害者の処罰感情も厳しい事案でしたが,無事,依頼人が刑務所に行くことなく,社会内での更生の機会を与えられました。担当した弁護士としても,ホッとしています。
   
    性犯罪など,被害者がいる事件においては,損害賠償を行い,示談を成立させることが重要な活動になります。しかし,損害賠償や示談に被害者が応じてくれる保障はありません。被害者が厳しい処罰感情を持っている場合には,示談の申出に応じてくれない場合は少なくありません。
    そのような場合,示談以外に,依頼人に有利な判決を求めるための材料をいかに裁判所に伝えるかが重要なポイントになります。罪を認める場合でも,検察官の主張を積極的に争った方が軽い刑に近づく場合もあります。一方で,依頼人が再犯をしないために行っている努力を裁判所に示すなどの方法もあります。どのような情状の争い方が得策かは,事件によって千差万別です。

強制わいせつ事件の弁護活動

    
    上記事件では,依頼人が性犯罪を繰り返していたことから,弁護士と共に,医療機関の再犯防止プログラムを受講しました。裁判所にも,プログラムで行った内容をアピールし,依頼人が具体的に努力していることを明らかにしました。医療機関の先生には証人として裁判所で証言してもらいました。
    再犯防止はご本人のためですが,裁判でも有利に扱われます。依頼人の努力と弁護人の立証活動が,判決でも言及されていました。
    今後も,依頼人のために寄り添い,依頼人のために何ができるかを粘り強く考える弁護活動を続けていきたいと思います。

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