強盗致傷で逮捕されたら 裁判員裁判の弁護活動

強盗致傷事件は多種多様

強盗致傷という罪は,強盗をした上で被害者に怪我を負わせてしまった事件です。怪我を負わせるつもりがなくても強盗致傷罪となります。
相手を殴って怪我を刺せ,財布を奪うというのが典型的な強盗致傷ですが,捕まえられそうになったので,押して逃げようとしたら相手が転んで怪我をしてしまった、という場合も強盗致傷となりえます。
相手の物を暴力を使わず盗んでしまうのが窃盗罪,暴行や脅迫をして物を奪ったが相手が怪我をしなかった場合が単なる強盗です。

強盗致傷という罪名で起訴されると,裁判員裁判で審理されることになります。
強盗致傷は法定刑が懲役6年以上~無期懲役まである重い罪です。

既に述べたように強盗致傷といっても,銀行強盗や刃物を使った強盗から,万引きしようとしたら見つかって店員に取り押さえられそうになったので振り払って逃げようとしたところ相手に怪我をさせてしまった,というケースまで多種多様です。

強盗致傷で逮捕されても,悪質でない事案であれば捜査段階の示談で起訴猶予処分となることもあります。起訴されて裁判員裁判になる場合でも執行猶予がつく場合もありますし,重い実刑になるケースもあります。

弁護活動の視点

弁護活動のポイントは,
 ① 本当に強盗致傷が成立するかどうか
 ② 被害者と示談できるかどうか
 ③ 裁判員裁判で効果的な戦略が立てられるかどうか
にあります。
特に起訴される前の段階の弁護活動が重要です。強盗致傷なら裁判員裁判,強盗や窃盗なら通常の裁判となるからです。

当事務所では,強盗致傷事件での不起訴,裁判員裁判での執行猶予獲得の実績があります。
強盗致傷で逮捕されたら,東京ディフェンダー法律事務所にご相談下さい。

 

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