強盗致傷事件の裁判員裁判 求刑の半分の判決に

当事務所の弁護士が担当した強盗致傷事件において、検察官の求刑の半分の判決が出ましたのでご紹介します。

事案は、路上で、角材で頭部等を殴り、現金等を含むかばんを奪ったというものでした。

裁判員裁判で刑の重さが問題となる事件では,漠然と「同情すべき事情があるから軽くしてください」と主張するだけでは足りません。
量刑の考え方を正確に理解し,なぜ検察官の主張する事情が重視されるべきでないのか、なぜ弁護人が主張する事情が重視されるべきなのかを説得的に語る必要があります。

強盗致傷事件は,裁判員裁判で審理される重い罪です。

刑の減軽のためには,裁判員裁判における法廷技術を用い,説得力のある法廷活動をすることが必要不可欠です。
強盗致傷の弁護は,裁判員裁判に特に力を入れている当事務所までご相談下さい。

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