強盗致傷等の裁判員裁判 求刑6割の判決とする弁護活動事例

強盗致傷の罪は,裁判員裁判対象事件です。起訴された事件は,裁判員が参加する裁判員裁判で審理が行われ判決が言い渡されることになります。
東京ディフェンダー法律事務所では,こうした裁判員裁判の事件について多く担当し,様々な弁護活動を行ってきました。
本日は,当事務所の弁護士が担当した強盗致傷等の裁判員裁判で,検察官の求刑に対してその6割の懲役刑の判決になった弁護活動をご紹介します。

強盗致傷の裁判員裁判

相手女性の顔などに暴行を加え全治約1か月のけがを追わせて金品を奪ったという,強盗致傷の罪で裁判を受けることになった事案でした。
他にも強盗の罪などを犯して起訴され,裁判員裁判が行われることになりました。

弁護活動

ご本人は,まだ成人したばかりで犯行を繰り返してしまった事件でした。
弁護士からは,ご本人が成人したばかりで社会経験が乏しく,まだまだ未熟で色んな問題に対処できなかったこと,今回逮捕され裁判を受けることになって反省を深め,犯行を繰り返すおそれがないことを主張しました。
また,こうした事情が分かるよう,ご家族やご本人に今回の事件の経緯や,現在の反省などを裁判で話をしてもらいました。

求刑・判決

検察官は,懲役10年を求刑しました。
これに対して,弁護士からは,ご本人が実際に行った犯罪行為の内容と,これまでの同種事案で言い渡された他の裁判例の刑の重さからすると,検察官の求刑は重すぎることを主張しました。

その結果,判決では,求刑10年に対して懲役6年が言い渡されました。

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー