接見禁止の一部解除を申し立てましょう

 逮捕されるた場合に,接見禁止処分が付されることがあります。
 この接見禁止処分が付されると,弁護人以外の一般人(家族を含む)と面会や手紙のやり取りができなくなります。
 接見禁止処分は,検察官が請求して裁判所が決定するものですが,事案の重大性,争っているかどうか,関係者が複数いるかなどの事情を考慮しています。
 なお,接見禁止処分がふされても,手紙以外の衣服,お金などの差し入れは可能です。
 
 逮捕され起訴されるまでの間接見禁止処分が付されている事例では,さらに起訴後も継続する場合と起訴時に処分が終了する場合とがあります。
 否認事件などでは,審理の終盤まで接見禁止処分が継続することも珍しくありません。

 この接見禁止処分に対しては,接見禁止処分自体の不当性争う方法として準抗告をすることができます。
 またそれ以外に,一部の解除申請を申し立てることもできます。
 一部の解除とは,接見禁止処分が付されていても,家族だけとか会社の人だけとか,特定の人との間の面会のみ認めるというものです。
 事件と関係のない家族などは比較的認められやすい傾向にあります。
  
 逮捕され勾留された人にとっても,自分の家族とすら面会できないという状況は精神的にもつらい思いをします。
 接見禁止の解除は,本人はもちろん解除を求める人も行うことができます。もちろん弁護人に代理して申請してもらう事が通常です。

 接見禁止処分も安易に付されている現在の状況は人質司法そのものですが,個別の事件においては一部解除を活用しましょう。 

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー