控訴審判決に不満 上告審の手続はどうなる

刑事裁判において,第一審判決に不満がある場合,控訴することが出来ます。
控訴して控訴審の判決にも不満がある場合,上告の手続があります。
上告の手続がどういったものかについてお話しします。

まず,控訴の場合と同様に上告の申立てをする必要があります。
控訴審判決から2週間以内に行わなければなりません。
期限が過ぎると上告が認められなくなるので注意が必要です。
上告の申立ては,控訴審の判決を受けたご本人,控訴審を担当した弁護士ができます。
もっとも,控訴審を担当した弁護士が自動的に上告審も担当することになるのではありません。新たに上告審を担当する弁護士が選ばれる必要があります。

上告審では,第一審,控訴審の判決が間違っている理由について,書面にして裁判所に提出します。この点も,控訴審の刑事裁判と同様です。
この提出する書面を上告趣意書(じょうこくしゅいしょ)といいます。
第一審,控訴審と異なり,上告審は基本的に書面審査で行われます。
第一審,控訴審の判決を見直す場合や死刑が言い渡されている場合でなければ,法廷で裁判を行われず,裁判所の決定が郵便で送られてくることになります。

上告審の裁判にかかる時間は,2~3か月程度はかかるのが通常です。
具体的には,上告を担当する弁護士が決まってから,1か月くらいの期間で,上告趣意書を提出する期限が決められます。
この提出期限から,早ければ1週間から1か月くらいで棄却するという上告を認めない決定がなされます。
もちろん,事案が複雑であったり証拠が多かったりする場合,上告趣意書の提出期限について延長が認められることもありますし,判断に時間がかかることもあります。

上告審の手続について,概要をお話ししました。
当事務所では,刑事裁判の上告審も多数取り扱っております。
控訴審の判決に不満がある方,上告を考えている方は,当事務所までご連絡頂きご相談ください。

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