控訴趣意書・上告趣意書とは?

 当東京ディフェンダー法律事務所では、言い渡された刑事裁判の有罪判決に納得がいかない、不満があるとのご相談をよく受けております。高等裁判所で行われる控訴審、最高裁判所で行われる上告審について、多数の事件を取り扱っています。
 本日も、当事務所が担当した上告審の事件で、「上告趣意書」を最高裁判所に提出しました。

上告趣意書・控訴趣意書

 さてこの上告趣意書というのが何かということを説明します。
 高等裁判所の判決に不服があるときには、最高裁判所に上告することができますが、上告をした場合、被告人及び弁護人は、一定の期限までに、「上告趣意書」という書類を提出しなければなりません。この上告趣意書とは、原判決である高等裁判所の判決が不当であることを細かく記載した書面です。実際に法廷に現れた証拠を読み込み、高等裁判所の判決がどこがおかしいかを分析し、それを説得的に記載することが求められます。被告人自身も上告趣意書を提出することはできますが、法律的な専門知識に従って、原判決を批判する必要がありますので、弁護人が作成し、提出するのがふつうです。

 第一審判決に不服があって、控訴する場合も基本的には同じです。一定の期限までに、「控訴趣意書」を高等裁判所に提出しなければなりません。

控訴審・上告審の趣意書作成

 控訴審や上告審では、この控訴趣意書、上告趣意書の内容が勝負を分けます。趣意書の記載でいかに裁判所を説得し、判決を見直そうという判断をしてもらえるかに注力します。もちろん、原判決が見落とした事実や、新たに提出できる証拠の提出を検討することも不可欠です。そのような事実調査も踏まえて、説得力のある趣意書を作成することが、控訴審や上告審のカギになるのです。

 言い渡された判決に不満がある方、一度、当事務所までご相談ください。

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