未成年の子供が逮捕された 手続きはどうなるか

未成年でも勾留がなされ得る

未成年の子供が刑事事件を起して逮捕された。当事務所においてこうした少年の刑事事件についても多くご相談を受け,弁護士として活動しています。

少年が刑事事件を起こして逮捕された場合,大人の場合と同様に警察や検察による取調べなどの捜査を受けます。
また,逮捕の後,大人の場合と同様に,さらに勾留という最大20日間の身体拘束をされて取調べなどの捜査を受ける可能性があります。

成人の場合は,こうした身体拘束を経て,検察官が刑事裁判を受けさせて処罰を求めるかどうかの起訴,不起訴の処分を決めます。
これに対して,少年の場合,検察官は少年が刑事事件を起こしたという犯罪の嫌疑がある限り家庭裁判所に事件を送致し,家庭裁判所が少年の処分を決めることになります。
少年が,逮捕,勾留という身体拘束をされて捜査を受けた場合,家庭裁判所は少年を少年鑑別所に送り,引き続き少年鑑別所に拘束して少年に対する調査を行うことが多いと言えます。
この少年鑑別所に拘束される期間は3,4週間とされるのが通常であり,その上で家庭裁判所で審判が行われ,少年に対する処分が決められます。

勾留や少年鑑別所送致を回避する

もっとも,少年が学校に通っている場合など,こうした捜査段階での逮捕勾留や少年鑑別所に送られて身体拘束を受け続けることは,学校に長期間出席できず,退学処分を受けるなど不利益が大きいと言えます。
他方で,少年自身が事件を反省し,また両親の少年に対する指導監督が十分期待できる場合などは,身体拘束を受け続けさせる必要性が乏しいといえます。
こうした事情は,逮捕勾留の段階や家庭裁判所に事件が送致された段階において,検察官や裁判所には十分明らかとならずに身体拘束を受け続けることになってしまう可能性があります。
また刑事事件を起こして被害を与えた被害者がいる場合は,被害者に対して被害弁償や示談をすることが重要です。

少年が刑事事件を起こして逮捕された場合,早期に釈放されるよう,勾留や少年鑑別所送致がなされないよう,弁護士が弁護活動を行うことが重要です。
未成年の子供が刑事事件を起こして逮捕されたご家族の方は,当事務所の弁護士までぜひお気軽にご相談ください。

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