東京拘置所での接見・差し入れ

 東京で刑事弁護をする弁護士にとって、東京拘置所での接見は日常的な業務です。

 刑事事件で逮捕されると警察の留置場に拘束されることが多いですが、その後身体を拘束されたまま起訴されると、しばらくして法務省の管轄する拘置所に移送(拘束場所を移すこと)される運用がふつうとなっています。 

接見時間

 東京拘置所での接見は、弁護士も、一般の方も、原則として午前8時30分から12時まで、午後1時から午後5時までの時間帯で可能です。受付時間は、午前は午前11時30分まで、午後は午後4時までなので注意が必要です。東京拘置所の入口に入って右側の面会受付から受付をしてください。

差入れ時間

 差し入れの時間は、午前8時30分から午前12時、午後1時から午後3時30分までです。差し入れは、現金のほか、書籍、手紙、その他日用品(ただし、差し入れできない物品もあります)を差し入れることができます。また、東京拘置所には売店があり、売店で購入した食品や雑誌、タオル等の日用品を売店を通して差し入れることもできます。なお、差し入れした物品は、すぐに本人の手元に届くわけではありません。数日程度かかるのが通常です。

宅下げ

 拘束された方から物品を受け取ることもできますが、この場合には、拘置所内で「宅下げ」という手続きを取り、それを受け取ることになります。この場合にも、宅下げした物品がすぐに手元に届くわけではなく、宅下げから2日程度の期間がかかるのが通常です。
 差し入れや宅下げは、東京拘置所の入口に入って左側に売店や差し入れ・宅下げの受付窓口があるので、そちらから手続してください。

 東京拘置所に収容された方の弁護をする弁護士をお探しの方は、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。

 
お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー