死体遺棄で逮捕された 不起訴・釈放の弁護活動

先週,当事務所の弁護士が担当した死体遺棄で逮捕された事件で,釈放され不起訴処分となりました。

死体遺棄における逮捕後の取調べ

亡くなって間もない人に対する死体遺棄で逮捕された事案でした。

死体遺棄の罪で逮捕される場合,死亡への関与を疑われ取調べ等の捜査を受けることが多いといえます。
このため,死体遺棄の罪で逮捕されたのに,実質的には殺人等の罪を犯したのではないかと取調べで厳しく追及される可能性が高いといえます。
また,目の前で人が亡くなった場合,殺人等の罪には当たらなくても,そのことにショックを受けたり,責任を感じて自分を責めてしまうようなことも考えられます。
取調べで厳しく追及され,殺人等の罪には当たらないにもかかわらず,これを認めてしまい,無実の罪で刑罰を受ける危険にさらされます。

当事務所の弁護活動

当事務所の弁護士は,ご本人が死亡への関与を疑われ取調べで追及されるのに対して,無実の罪を認めて刑罰を受けることがないよう繰り返し面会をしました。
そして,取調べに対してどのように対応すべきかアドバイスを行いました。
その結果,不起訴処分となり,殺人等の罪でも逮捕されたり処罰を受けることはなくなりました。
ご本人は釈放されて家族のもとに帰ることができました。

東京ディフェンダー法律事務所では,無実の罪で処罰されることは決してあってはならないという思いで,様々な弁護活動を行っております。
逮捕された方,そのご家族の方は,当事務所までご相談下さい。

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