殺人未遂で逮捕されたら 執行猶予の弁護活動

殺人,殺人未遂は,裁判員裁判の対象事件の罪です。
起訴されて裁判を受けることになれば,裁判員裁判で裁かれることになります。
東京ディフェンダー法律事務所では,殺人,殺人未遂といった裁判員対象事件について特に力を入れ,多くご依頼を受け弁護活動を行っております。
今日は,殺人未遂で逮捕された事件について,当事務所の弁護士が活動し執行猶予判決を受けて実刑を免れた事案についてご紹介致します。

事案は,殺意をもって相手の腹などを短刀で2回突き刺し,全治約1か月の傷害を負わせたとされ,殺人未遂で逮捕された事案でした。
相手とトラブルになってお酒に酔った上での出来事であり,ご依頼者に殺意はなく殺人未遂の成立が争いになりました。

刑法上の殺意があったかどうかは一般に言われる殺意とは違います。
殺すつもりは無かったといっても,死ぬかもしれないと思った,死ぬ危険がある行為だとは分かって行った,といった場合でも刑法上の殺意が認められてしまいます。
警察,検察の取調べでは,こうした殺意があったということを追及されることになります。
こうした取調べでの追及を受けて自身の認識と違う供述調書が作成されてしまわないよう,ご依頼者に連日接見をしました。

その結果,殺意は認められずに殺人未遂での起訴はされず,傷害罪で裁判を受けることになりました。裁判員裁判ではなく裁判官のみの通常の裁判を受けることになりました。

第一審では,短刀で腹などを2回突き刺すという危険性やけがの重さなどを重視され,実刑判決を受けることになりました。
しかし,控訴審で相手に被害弁償をして示談をし,実刑判決は重すぎ執行猶予判決を望むとの嘆願書も頂き,裁判で提出しました。
その結果,実刑判決は取り消され,執行猶予判決となって家に戻って生活することができるようになりました。

当事務所では,殺人,殺人未遂といった裁判員対象事件について特に力を入れ,早期釈放に向けて様々な活動を行っています。
殺人,殺人未遂で逮捕された方,そのご家族の方は,当事務所までご相談下さい。

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