無実の罪で逮捕 取調べに対する弁護活動

当事務所は,冤罪事件,否認事件の弁護活動に力を入れており,強みとしております。

冤罪事件で重要なのは取調べ

冤罪事件,否認事件で逮捕された場合,まず問題となるのは取調べです。
無実の罪で逮捕された事件について,取調べに対する弁護活動をお話しします。

供述調書が作成される危険

取調べにおいて,警察官,検察官から本人が話した内容として供述調書という書類が作成されます。
一度,この供述調書が作成されてしまうと,その内容を裁判で争うことがとても困難となります。
他方で,特に,犯罪であると分かっていたかどうか,殺意などの故意があったかどうかなど認識については,犯罪に関わることになるかも知れないと思った,死ぬかも知れない危険があると思ったなど,かも知れないという程度のもので,認められてしまいます。
このため,警察官,検察官は,こうした程度の認識はあったはずであると追及して,取調べを行います。

また,警察,検察が,どのような証拠を収集しているのか,客観的な証拠内容はどのようなものかなどは,取調べにおいて基本的には分かりません。
このため,取調べにおいて,自分では重要だとは思わず,警察,警察に言われるまま応じた供述調書の内容が,他の証拠との関係で不利に扱われて有罪の証拠になってしまう可能性があります。

冤罪事件では取調べ対応が重要

取調べに対して,どう対応するのか,供述調書の作成にどのように対応するのかは,冤罪事件,否認事件における弁護活動としてとても重要です。
そして,逮捕された場合,約20日間の拘束を受けて取調べを受け続けることが見込まれます。
警察官,検察官が連日取調べを行うのに対し迎合してしまわないよう,弁護士が連日警察書に面会に行くことが重要です。
また,警察官,検察官が,罪を認めさせるために,自身や家族に不利益が及ぶ様なことを告げたり,家族や弁護士との信頼関係を壊すようなことを告げたりして,違法,不当な取調べを行うことはよく見られることです。
こうした取調べに対して,苦情を申出,即刻,違法,不当な取調べを中止させることが重要です。

当事務所においては,冤罪事件,否認事件で逮捕された事件について,多くご相談を受けて弁護士として活動しております。
冤罪事件,否認事件について,当事務所までご相談ください。

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