痴漢で逮捕されたら 早期釈放の弁護士活動

痴漢事件で逮捕された。早く家族の下に戻り,仕事に復帰しなければならない。
当事務所の弁護士でも多くご相談を受ける内容です。
当事務所の弁護士がご相談を受けて活動し,裁判官の決定を覆して早期に釈放されて家族の下に戻ることができた事例をご紹介します。

事案

混み合った電車内で女性に対して痴漢行為を行ったとして,駅で現行犯逮捕された事案でした。
逮捕の後,捜査のために検察官が引き続き拘束することを求め,裁判所がこれを認めると,10日間から最大20日間,拘束が続くことになります。
勾留という手続です。
活動した事例のご相談者は過去にも痴漢で逮捕されたり処罰を受けた前科前歴がありました。
検察官は勾留を求め,裁判所もこれを認める決定をしたため,逮捕の後さらに10日間の拘束を受けることになりました。

活動内容

弁護士から裁判所の勾留決定に対して不服の申立を行いました。
準抗告という手続です。
弁護士から,10日間も拘束が続けば仕事を失う危険が高いこと,家族が病気であり経済的な点でも日常生活の点でも,ご本人が家族の下に戻り仕事に復帰する必要性が高いことを,資料とともに主張しました。
その結果,裁判官の勾留決定が取り消され10日間の拘束が続くことはなくなり,釈放されて家族の下に戻ることができました。

当事務所では痴漢事件を始め多くのご相談を受け,早期に家族の下に戻れるよう活動しています。
痴漢で逮捕された方,そのご家族の方,当事務所の弁護士までご相談ください。

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー