痴漢で逮捕されたら 痴漢事件での弁護実例

 先日、当事務所の弁護士が担当していた痴漢の事件で、早期の釈放と不起訴処分を実現しました。

早期釈放に向けた弁護活動

 事案は、満員電車内で女性に触ったという典型的な痴漢の容疑でした。
 依頼人は、朝逮捕されました。
 その日のうちにご家族から依頼を受け、その日のうちに逮捕されたご本人に面会しました。本人から事情を聴きとり、ご家族からも資料などをいただいて、逮捕後の勾留請求をしないよう、検察官に働きかけました。検察官は、弁護人の働きかけを受け入れず、裁判所に対して勾留請求をしました。弁護人は、さらに裁判官と面談し、裁判官に勾留請求を却下するよう働きかけました。その結果、裁判官は、勾留請求を却下し、依頼人は逮捕日を含めて3日目で釈放されました。
 その後、被害者とされる女性との間で弁護人が交渉を重ね、示談が成立しました。その結果、依頼人は不起訴処分となりました。

痴漢事件における弁護活動の重要性 

 最近では、痴漢事件で裁判官が勾留請求を却下する事案も多くなっており、弁護人が資料を集めて裁判官を説得するという活動は非常に重要になっています。また、早期の示談交渉も不起訴処分獲得に向けては重要な要素になります。取調べにどのように対応していくかも極めて重要で、弁護人に助言を受ける必要があります。
 いずれにしても、痴漢事件では、逮捕されていかに早く弁護人が弁護活動に着手できるかが重要になります。万が一、ご自身が痴漢事件で逮捕されてしまった場合には、一刻も早く弁護士を呼ぶことが重要です。

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