痴漢・冤罪で逮捕されたら 不起訴事例

無実なのに痴漢したとして冤罪で逮捕されてしまう。
東京ディフェンダー法律事務所では,そうした冤罪で処罰されることが決してないよう最善の弁護活動を行ってきました。
今日は,当事務所の弁護士が弁護活動し,痴漢したとして冤罪で逮捕された方が不起訴処分となって無実の罪で処罰されることはなくなった事例についてご紹介致します。

不起訴事例の紹介

事案は,駅構内で女性の身体に触ったと誤解され,いわゆる迷惑防止条例違反で現行犯逮捕されたものでした。
ご依頼者は他のことに気を取られていて女性とぶつかってしまったもので,わいせつな意図で故意に触れたりしたものでは全くありませんでした。

逮捕されてご依頼者は警察,検察から,わいせつな意図で故意に触れたという疑いで繰り返し取調べを受けました。
取調べでは,被疑者が取調べで話したという内容が,警察,検察によって供述調書として作成されます。
一度,供述調書が作成されてしまうと,それが有罪の証拠となってその内容を裁判で争うことが非常に困難になってしまいます。
また,逮捕された方は,引き続き勾留という身体拘束手続を受け,最大約20日間,警察に拘束されて取調べを受ける可能性があります。
家族のもとに戻れず,失職する危険にさらされることになってしまいます。

 

当事務所の対応

当事務所の弁護士は,ご依頼を受け,こうした取調べで無実の罪を認めてしまうことがないよう,また自分の認識と異なる供述調書が作成してしまわないよう,連日,警察署に行きご依頼者に接見を行いました。
そして,長期間の拘束が不当であることを主張し,不服申立の手続を行いました。

結果は

その結果,ご依頼者は10日間の勾留で釈放され,不起訴処分となって冤罪で処罰されることはなくなりました。
家族のもとに戻り,仕事にも復帰することができました。

東京ディフェンダー法律事務所では,無実の罪で逮捕された方,裁判を受けることになった方が,冤罪で処罰されることが決してないよう最善の弁護活動に尽力してきました。
冤罪で逮捕されてしまった方,そのご家族の方は,東京ディフェンダー法律事務所までご相談下さい。

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー