痴漢・強制わいせつで逮捕されたら 早期釈放の弁護活動

電車内で女性に痴漢行為を行ったとして逮捕された。
当事務所でも多く刑事事件のご相談を受け,弁護士として弁護活動を行っています。
今日は,当事務所の弁護士が活動し,痴漢行為について強制わいせつとして逮捕され,示談を行って早期に釈放された事案をご紹介致します。

事案は電車内で未成年の女子学生に痴漢行為を行って,現行犯逮捕されたというものです。
下着の中に手を入れて直接肌を触るなどしたことから,強制わいせつ罪で逮捕された事案でした。
痴漢行為について,衣服の上から触った場合は迷惑防止条例違反に問われるのに対し,直接肌に触れて痴漢行為を行った場合は,それより重い強制わいせつ罪に問われるのが一般です。

強制わいせつ罪は親告罪で,被害者が告訴をすることが起訴して刑事裁判を受けさせる要件になっています。
このため,検察官が事件を起訴するまでに,被害者が告訴をしなかったり,告訴を取りさげたりすると,刑事裁判を受けることはなくなります。
また,刑事裁判を受けることはなくなるため,逮捕されその後も拘束されていても釈放されることになります。

本件では,被害者が未成年者であったため,そのご両親と弁護士が被害弁償についての話しをしました。
その結果,被害弁償をして示談をすることに応じてもらい,告訴についても取り下げてもらいました。
告訴取り下げにより刑事裁判を受けることはなくなり,ご依頼者も釈放され早期に家族の下に戻り仕事にも復帰することができました。

当事務所では,示談交渉の他,早期に釈放されるよう多くの弁護活動を行っています。
痴漢行為を行った,強制わいせつで逮捕された方,そのご家族の方は,当事務所の弁護士までご相談下さい。

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