痴漢事件の弁護活動 痴漢の容疑者として逮捕されたら

「検察官が痴漢で逮捕」との報道

 検察官痴漢の容疑で逮捕された、との報道がありました。

 痴漢事件は、どんな立場の人でも容疑者になってしまう可能性のある犯罪です。ひとたび満員電車に乗れば、痴漢の犯人に間違えられてしまうことも珍しいことではありません。また、酔って気が大きくなってしまう、魔が差してしまうことは、どんな立場の人でもありうることだといわなければなりません。
 当事務所は、どんな立場の人の弁護も喜んで引き受けます。

弁護士を一刻も早く呼ぶことの意味

 痴漢の容疑で逮捕されてしまった場合、真っ先にすべきことは、弁護士を呼ぶことです。痴漢事件は、比較的、逮捕された後に早期の釈放も期待できる事件です。
 逮捕された検察官も、逮捕に続く勾留を裁判官が認めず、釈放されたようです。
 いち早く弁護人として選任されれば、逮捕に続く勾留をするかどうかを決める裁判官に対して資料を提出し、交渉を行うことができます。資料を集めて裁判官を説得できれば、早期(具体的には、逮捕の2日後ないし3日後)の釈放を実現できる可能性が高まります。

 また、実際に事件を起こしたことが間違いない場合などは、早期に弁護人に選任されることにより、被害者との示談に早期に着手することができます。

 事件を起こしていない、痴漢に間違えられた、という場合には、まず、自白を迫る捜査機関に対する取調べ対応が重要になります。弁護人が、事実関係をもとに、適切な取調べ対応は何かを助言します。そして、裁判になってしまった場合、法廷で無罪を獲得するための弁護活動を展開します。

 当事務所では、痴漢をしてしまった方の弁護、痴漢に間違えられてしまった方の弁護について、多数の実績を有しています。早期の釈放、示談、不起訴無罪など、結果を求めるには優れた弁護人の援助が不可欠です。
 当事務所まで、お気軽にご相談ください。

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