窃盗で少年が逮捕されたら 保護観察の弁護活動

少年の子供が窃盗事件を起こして逮捕されてしまった。
東京ディフェンダー法律事務所でも同様のご相談を受け弁護士として活動しています。
本日は窃盗事件を起こして逮捕された少年について,当事務所の弁護士が活動して保護観察処分となって社会に戻って更生するようになった事案についてご紹介します。

事案

未成年の少年が複数の窃盗事件を起こしたとして逮捕された事案でした。
少年の刑事事件は警察や検察が捜査を終えた後,家庭裁判所が少年院送致や保護観察処分など,少年に相応しいと考える処分を決めることになります。
また,逮捕,勾留という身体拘束を受けた少年は,家庭裁判所が少年鑑別所に引き続き拘束し,調査を行うのが通常です。
本件も家庭裁判所が処分を決めるにあたり,少年鑑別所での調査を受けることになった事案でした。
また少年は過去にも犯罪を犯したとして処分を受けた経験がありました。

弁護士として,少年に事件自体の反省を深めるとともに,少年自身がこれまでの自分を振り返り,無為無目的の生活を送っていたこと,今後は仕事等に打ち込んで規則正しい生活を送らなければならないことなど自覚を促すようしました。
また,両親は少年の更生を心から願い支援をいとわないことを主張し裁判所に伝わるようしました。
窃盗の各被害者に対しては,被害弁償や示談を行いました。

処分の結果

その結果,試験観察となって社会内で更生する機会を与えられました。
試験観察中,少年は仕事に励み,弁護士より少年が働いた状況をまとめて裁判所に報告しました。
最終的に,少年は保護観察処分となって,引き続き社会内で更生することとなり,少年院送致を免れました。

当事務所では,少年が逮捕された事件についても多くご相談を受け弁護士として活動しています。
子供が逮捕されたご両親,ご家族の方は,当事務所までご相談下さい。

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