窃盗で逮捕 準抗告で勾留が取り消され釈放

先日,当事務所の弁護士が弁護した事件で,準抗告という身体拘束を争う手続を行い,これが認められご本人は釈放されました。

窃盗で逮捕

窃盗で逮捕された事案でした。
逮捕後,検察官はさらに勾留という10日間の身体拘束を求め,裁判官もこれを認めて逮捕後さらに10日間の身体拘束がなされることになりました。
弁護士は,この勾留が決まった日に弁護人に選任されました。
ご本人やご家族から一日も早く自宅に戻らなければならない切実なご事情を伺いました。

勾留が取り消される 

弁護士において,こうしたご事情を資料として,勾留の取り消しを求める準抗告という手続を行いました。
その結果,勾留が取り消され,勾留2日目のその日のうちに自宅に帰ることができました。

東京ディフェンダー法律事務所では,逮捕された方が一日でも早く自宅に戻ることができるよう様々な活動を行っております。
逮捕された方,そのご家族の方は,当事務所までご相談ください。

 

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