窃盗で逮捕・勾留 準抗告が認められ早期釈放

今週,当事務所の弁護士が弁護を担当した事件で,勾留に対する準抗告が認められ,ご依頼者の方が早期に釈放されました。

窃盗で逮捕された方に対して,検察官がさらに勾留という10日間の身体拘束を求め,裁判所がこれを認めた事案でした。
この勾留は最大20日間に延長される可能性があり,その間警察署での身体拘束が続いて取調べなどの捜査を受けることになった事案でした。

弁護士からは,この勾留という身体拘束が取り消されて早期に釈放されるよう,準抗告という不服の申立を行いました。
申立に当たって,ご依頼者が逃亡や罪証隠滅を行わないこと,ご依頼者の家族も身元を引き受け,指導監督していくことを資料とともに主張しました。
そして,身体拘束が続くことの不利益が大きく,勾留の必要性がないことを主張しました。

その結果,裁判所は,弁護人の準抗告の申立を認容して勾留を取り消し,ご依頼者の方は申立の当日中に釈放され,家族の下に戻ることができました。

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