第一審判決後の保釈請求と弁護士の選任

刑事裁判の第一審判決で実刑判決を受けた,控訴したい,保釈の請求もしたい。
当事務所でもこうした控訴や保釈の請求について,多くご相談をお受けする内容です。

日本の刑事裁判において,弁護人の選任は審級ごとにしなければならないとされています(刑事訴訟法32条2項)。
このため,第一審で弁護人となった弁護士は,当然に控訴審での弁護人になるものではなく,改めて弁護人として選任される必要があります。

もっとも,第一審で弁護人であった弁護士は,第一審の判決言い渡しでその活動が終了するものではありません。
第一審判決の翌日から14日間の控訴申立て期間,または控訴申立てがなされる前までは,第一審の弁護人が控訴の申立てや,第一審判決で実刑判決を受けた後の保釈の請求もできるとされています。

逆に,第一審の弁護士が弁護人として保釈請求できるのは,控訴申立て期間,または控訴申立て前までですので,控訴申立て期間や控訴申立て後に弁護人が保釈を請求する場合は,改めて控訴審の弁護人に選任される必要があります。
そして,控訴審において国選弁護人が選任されるのは,控訴申立てからしばらく時間がかかるのが通常であり,国選弁護人に保釈の請求をしてもらおうと考える場合は注意が必要です。

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