組織的詐欺とは

 詐欺罪とは,刑法に規定される犯罪です。
 人を騙してお金や財産を取ってしまう罪で,懲役10年以下と定められています。

 これに対し,組織的詐欺罪というものがあります。
 正確には,刑法ではなく,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律という別の特別法があり,そこに定められているのです。
 「団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたとき」(同法3条)
 と定められています。
 つまり,犯罪組織が,その組織の活動として詐欺を行うと,刑法の詐欺罪にも該当しますが,組織的詐欺にも該当しうるのです。
 この組織的詐欺罪は懲役1年以上と定められており,20年まで懲役刑があります(複数の犯罪を起こせばさらに加重されます)。
 通常の詐欺よりも重く処罰されることになります。

 振り込め詐欺などは,指揮役,電話を掛ける役,受け取り役等の役割分担がなされ組織的に詐欺行為を行うもので,組織的詐欺で逮捕・起訴されることも珍しくありません。

 実際にも,多額の被害(1億円以上)の組織的詐欺の事案などでは,懲役10年を超える刑罰が科されるケースもあります。

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