薬物犯における営利目的について

 覚せい剤や,麻薬,大麻などの違法薬物は,輸出入,製造(栽培),譲渡・譲受,所持等が法律により規制されています。
 これらの規定には,概ね営利目的加重規定も定められていることが通常です。
 たとえば覚せい剤を自己使用目的で所持すること(単純所持)と営利の目的で所持することが,刑の重さが異なるのです。
 (覚せい剤の単純所持は10年以下の懲役,営利目的所持は1年以上の懲役)

 違法薬物は,密売等によって利益を得ようとする者がいることから,社会に蔓延してしまうのを防ぐために,営利の目的で違法薬物を扱った場合にはより重い処罰になるという法律の趣旨になります。

 そして,この営利の目的ですが,刑事裁判では,自らの利益だけでなく第三者に利益を得させる場合も含まれているとされているのです。
 たとえば,密売している人から預かったという場合も,密売人が利益を得ていることを知っているから,単純所持ではなく営利目的所持となってしまうのです。このとき預かることについて何らの対価や報酬をもらっていなくても営利目的があるとされてしまうのです。
 
 営利目的かどうかは,時に実刑か執行猶予かを分ける大きな事情となります。
 第三者が密売する目的か自己使用する目的かを直接聞いていなくても,たとえばその量が多量であれば,通常自己使用とは考えられないので,密売目的であることが推測できるはずだ,と考えられてしまうことも多くあります。

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