被害者の方と示談ができないときは?

たとえば窃盗罪や傷害罪などの事件で軽微な被害であった場合等には、被害者の方との示談が成立すれば起訴されない、あるいは略式起訴による罰金にとどまる、というケースがあります。
しかし、たとえ謝罪の気持ちを持っていたとしても、被害者の方に示談に応じていただけないことはあります。
そして、処分が決まるまでに示談が成立していなければ,有利な事情として考慮されません。

「示談」というのは、一般的に、合意した金額以上に損害を賠償する義務はないことまで確認する性質のものですが、被害者の方とお話合いができたものの金額で合意ができない場合には、被害全体の一部を弁償するという趣旨で金銭の支払をし、領収証をいただく、ということもあります。
金額にもよりますが、一定の支払をしたことは、処分を決めるにあたって、有利な事情として考慮されるのが通常です。

一切、受け取っていただけない場合にも、たとえば、弁護士にお金を預け、それを被害者の方が受け取る意向を示されたらすぐにお支払いできる状態にする、ということもありますし、さらには供託をすることも考えられます。
供託とは,支払義務がある相手にお金を受け取ってもらえない場合,そのお金を法務局に預け,いつでも相手に受け取ってもらうようする手続です。

何らかの犯罪を犯してしまい、被害者の方に一定の被害を与えてしまったという方、当事務所までご相談ください。

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