裁判員の選任手続

 裁判員裁判では,市民の方が裁判官と一緒に刑事裁判の審理に立会い,判決を下します。
 裁判員は通常6名が選任され,補充裁判員も審理期間の長さなどに応じて1名から複数名選ばれます。
 選任手続の流れですが,前年度に選挙人名簿から裁判員候補者名簿が作成され,その名簿に登載された人の中から抽選で裁判員候補者が選ばれます。
 選ばれた裁判員候補者には,事前質問票が送られ,辞退事由や辞退希望がある場合にはその旨回答することができます。

 選任期日当日は,裁判所に行ったあと当日質問票を書きます。事前質問票のときには芳呈していなかった急用などにより辞退希望がある場合などに記載することができます。

 当日質問票を記載した後は,裁判長による全体質問が行われ,その後辞退希望がある人などを対象に個別質問(面談)が行われます。
 辞退希望がある人について,裁判所が辞退を認めるかどうかを決定し,その後,検察官,弁護人が理由あり・理由なし不選任請求をすることができます。

 そうして,最終候補者が絞られた結果,コンピューターによる抽選が行われ,最終的な裁判員,補充裁判員が決定します。
 選ばれた裁判員,補充裁判員は,別室に移動し,裁判長から,刑事裁判のルール,裁判員の義務などの説明がなされ,裁判員に選任されることの宣誓手続をします。

 現在は,裁判員裁判の公判期日の前日から数日前に選任期日が開かれることが多いようです。
   

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