裁判員裁判の刑事弁護士の活動 公判前整理手続とは

裁判員裁判が開かれるときには,必ず事前に,公判前整理手続が行われます。
裁判員裁判において,よい結論を得るには,公判前整理手続においてどのような刑事弁護活動をするかがとても重要です。

裁判員裁判は,一般市民が裁判員として参加しますから,連日の裁判によって審理します。その審理を実現するためには,事前にどのような点に争いがあり,どのような証拠を調べるかを決めておく必要があります。
その争点と調べるべき証拠を整理して決定しておく手続が,公判前整理手続です。一般には非公開で行われますが,公判前整理手続期日には被告人も出頭できます。
公判前整理手続の最も大きな特徴は,「証拠の提出制限」が課せられると言う点にあります。裁判になってから新たな証拠の提出が原則できません。裁判になってから自由に証拠が提出できてしまうと連日の裁判が開廷できず裁判員裁判が混乱してしまうからです。
従って,弁護人は,将来の裁判を見通して,依頼者の有利となるような証拠を予め探し出して提出しておかなければならないのです。
公判前整理手続では,検察官からたくさんの証拠が開示されますから,その証拠を検討してこちらの弁護方針も確定しておかなければなりません。

このように公判前整理手続でどのような弁護活動をするかが,裁判員裁判においては決定的に重要になるのです。そして裁判員裁判以外の刑事裁判では,公判前整理手続が行われることは多くありません。刑事事件を扱っている弁護士でも,公判前整理手続を効果的に活用できる刑事弁護人は多くありません。
当事務所は多数の裁判員裁判の実績,公判前整理手続の実績があります。裁判員裁判の弁護士をお探しの方は是非ご相談下さい。

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