裁判員裁判の刑事弁護活動 逮捕されたら

 裁判員裁判の対象となる刑事事件は,殺人,傷害致死,強盗殺人,強盗致傷,強制わいせつ致傷,放火等重大な事件(重い刑があり得る事件)です。
 裁判員裁判で審理されるかどうかは,対象となる事件で起訴されたかどうかで決まります。仮に殺人未遂で逮捕されたとしても,殺すつもりはなかったという主張をして,傷害罪で起訴されたとすれば,裁判員裁判ではなく通常の刑事裁判として審理が行われます。
 実際に逮捕されたときの罪名が裁判員裁判の対象となり得る重大罪名であっても,起訴の段階で軽い処分となったり,示談が成立して不起訴・釈放になるケースは少なくありません。

 このような重大事件では,通常は逮捕されてから起訴されるまでに,最大23日間あります。その間にどのように対処するかで,重い罪で起訴されてしまうのか,軽い処分となるのかが決まります。この捜査の段階がとても重要になるわけです。
 捜査の段階では,
① 逮捕された人が取調べでどのように対応するか
② 被害者がいれば被害者との示談交渉等
が主要な活動になります。
 裁判員裁判対象事件では,取調べの様子が録画・録音されることがあります。

いずれの活動も刑事事件を専門的に扱う弁護士でなければどのような方針にするかも決めることは難しいでしょう。
 逮捕されたら,一日でも早く刑事事件を専門とする,特に裁判員裁判に強い弁護士を依頼することが重要です。
 当事務所は裁判員裁判対象事件の捜査弁護を多数受任してきております。また,逮捕された罪名より軽い処分となった実績も多くあります。
 裁判員裁判対象事件でご家族が逮捕され弁護士をお捜しの方は,当事務所にご相談下さい。

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