複数の共犯者を一緒に弁護することの問題点

 当事務所では、現在ついている弁護人の活動が適切かどうかというご相談も、随時お受けしています。お話を聞かせていただいて、今の弁護人は十分やっている、変える必要はないと助言することも多々あります。一方で、私たちから見れば不十分な弁護活動しか行っていないと思われるような場合には、率直にそれを伝え、ご対応を検討していただくということになります。こうした、弁護士のセカンドオピニオンともいえる意見を聞いて比べることは、よりよい弁護士選びのためにとても重要です。
 さて、もちろん弁護人が十分な活動をしているかどうかはケースバイケースなのですが、注意してほしいケースがあります。それは、複数の共犯者に同じ弁護人がついている、という場合です。弁護人というのは、自分の依頼人の利益を最善にする責務を負っています。一方で、共犯者というのは、一般に、利益が対立しやすい立場です。分かりやすい例を挙げると、AさんとBさんが一緒に事件を起こしてしまって、どちらが主犯かが問題となっている場合、AさんとBさんは対立する立場になります。こういうときに、AさんもBさんも弁護していたら、弁護人はどうしていいかわからなくなる、つまり責務を果たせなくなってしまうのです。例外的に共犯者の利害が対立しない場面はありますが、基本的に共犯者の弁護人が同じというのは望ましいことではありません。
 もし、今、家族など身近で逮捕されている人の弁護人が、他の共犯者と同じ弁護人である場合、それは一度ご相談いただいたほうがいいかもしれません。とくに、誰が依頼したかわからないような弁護人がついている場合もあります。ご相談いただければ、その問題点について詳しく説明します。

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