証拠の全面開示の実現を

 現在刑事裁判では証拠の全面開示が認められていません。
 警察官や検察官は,犯人と疑った人を起訴するかどうかを判断し,起訴するとすれば有罪の立証をするために,多種多様な捜査を行い証拠を収集します。
 ところが,その捜査機関が収集した証拠は必ずしも弁護側に開示されるわけではありません。
 
 現在の刑事訴訟法では,裁判員裁判(必要的)や否認事件(裁量的)などで公判前整理手続が行われますが,そこでは一定の証拠開示が制度化されていますが,まだまだ不十分です。
 
 本来刑事裁判とは,検察官と弁護人・被告人が対等の当事者として主張立証しあい,第三者の裁判官,裁判員が判断するという構造です。
 従って,一方当事者である検察官,しかも立証責任を負っている立場の捜査機関が収集した証拠は,反対当事者が十分に吟味すべきです。
 過去にも証拠が開示されなかったことによってえん罪となった事件は数多くあります。
 
 さらに,現在は,証拠開示に一定の要件が必要なため,弁護人が特定して請求し,それを検察官が探し出して開示する,再び弁護人が開示請求して検察官が応答するという不毛なやり取りをせざるを得ず,審理の長期化の主要な原因となっています。

 税金を莫大に使用して収集した証拠は,適正な裁判のために当然に全面開示すべきです。

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