詐欺で逮捕されたら 保釈・執行猶予の弁護活動

詐欺で逮捕された,裁判を受けることになった。
東京ディフェンダー法律事務所でも多くご相談頂き,弁護士として活動している事案です。
今日は,詐欺で逮捕された事案について,当事務所の弁護士が活動し,保釈され執行猶予判決となった事案を紹介致します。

会社組織の一員として多数の商品を騙し取ったとして,多額の被害の詐欺で逮捕された事案でした。
ご依頼者は,会社組織に途中から加わることになったものであり,それ以前の詐欺について,ご依頼者は刑事責任を負わないと主張しました。
その結果主張どおり,ご依頼者が加わる以前の詐欺被害について,ご依頼者については起訴されませんでした。

起訴された分については,組織的な詐欺として,組織犯罪処罰法(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)違反の罪に問われることになりました。
ご依頼者が関わったとして刑事責任を問われた被害金額は1000万円以上と多額のものでした。

裁判では,ご依頼者の立場は会社組織の中でも上位者ではなく従属的な立場であることを主張しました。
また,ご依頼者が直接詐欺を行って被害を与えた被害者の方に対して示談を行い,被害者の方から寛大な処分を望むとの嘆願書を頂きました。

その上で,保釈の請求を行ったところ認められ,自宅に戻ることができました。
判決も,ご依頼者より上の立場の者は実刑判決でしたが,ご依頼者は執行猶予判決となり,服役することを免れることができました。

当事務所は,詐欺で逮捕された方についても,早期の釈放や執行猶予判決を目指して様々な活動を行ってきました。
詐欺で逮捕された方,そのご家族の方は,当事務所の弁護士までご相談下さい。

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