逃走は罪になるのか

 犯罪を犯した人が逃走するというケースには様々な場合があります。
① 逮捕もされてない人が逃走して身を隠す
② 逮捕された人が逃走する
③ 逮捕後勾留された人や裁判を受けている最中の人が逃走する
④ 服役中に逃走する
 
 このうち,①,②には逃走罪は成立しません。
 刑法には,自分自身が逃走する場合の処罰規定として,2つの規定を設けています。

刑法第97条(単純逃走罪)
  裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。
第98条(加重逃走罪)
  前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の懲役に処する。

 ①の逮捕前に逃走するケースは,逮捕され裁判になった時に悪い情状として量刑上考慮されることはありますが,犯罪にはなりません。
 ②の逮捕中勾留前に逃走した場合は,刑法97条の単純逃走罪は適用されません。器具を損壊したり暴行脅迫などを用いれば,加重逃走罪が成立します。
③,④の場合は,いずれも単純逃走罪,加重逃走罪が成立します。
 なお,③の場合で,保釈中に逃走した場合は保釈金の没収がなされることはありますが,単純逃走罪には該当しません。

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