逮捕された 罪を認めたら早く出られるか

罪を認めたら早く出られますか?
逮捕され,警察,検察の取調べで犯罪を犯したと追及されている方からそうした相談を受けることがあります。
やっていない,無実の罪で逮捕された。しかし,早く出て仕事や家族のもとに戻るためには,罪を認めた方がいいのではないか。切実な相談内容です。

しかし,一度罪を認めてしまうと,後から無実であると主張をしても有罪として処罰を受ける危険が高いといえます。
また,罪を認めたからといって,必ずしもすぐに釈放されるというものではありません。
起訴されて刑事裁判を受けることになり,刑事裁判を受けるために引き続き身体拘束が続く可能性があります。
さらに別の余罪も疑われ,再逮捕されて身体拘束が続く可能性も考えられます。

他方で,犯罪事実を争っても,事案次第では逮捕の後に勾留という長期間の身体拘束が認められずに釈放される可能性はあります。
また,勾留が認められたのに対して,準抗告という不服申立手続があります。
もちろん,犯罪事実を争っていて,検察官が勾留を請求する事案において早期釈放がなされることは,簡単なことではありません。

しかし,罪を認めたら早く出られる。そうした話は,取調べで犯罪を認めさせようとする警察だったり,同じ警察署に拘束されている同房者の無責任な話だったりします。
そうした話に惑わされるのではなく,弁護士の適切なアドバイスを受けること,早期釈放のために適切な弁護活動が行われることが重要です。

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