逮捕,勾留された 勾留が延長されないようする弁護活動

刑事事件を犯したと疑われ逮捕された後,さらに勾留という10日間の身体拘束が続き,取調べなどの捜査を受ける可能性があります。
この勾留はさらに10日間延長され,最大20日間の勾留がなされる可能性があります。

この勾留延長が認は,裁判官が「やむを得ない事由」(刑事訴訟法208条2項)があると認める時に認められるものです。
この「やむを得ない事由」とは,事件の複雑困難,証拠収集の遅延,困難等により勾留を延長してさらに捜査しなければ,起訴するか不起訴処分にするかを決めることが困難な場合とされています。

しかし,実際には平成26年における統計の限りでも,勾留された事件のうち半数以上の事件で勾留延長がなされています。
逮捕され勾留された事件は,さらに勾留が延長されて10日間以上の勾留が続くことを十分に覚悟しなければならないといえます。

勾留延長がなされないようにするための弁護活動として,勾留延長を認める裁判所の決定に対して,準抗告という不服申立手続を行うことが考えられます。
勾留を延長して捜査しなければならないということが,捜査機関の怠慢など捜査機関に責任があるものであれば,勾留延長を認めることは不相当です。
本当に起訴不起訴を決定するにあたって勾留を延長して捜査をする必要があるのか,捜査機関の怠慢など延長を認めることが不相当ではないか等,本件の事案や捜査状況を十分に把握し,説得的な主張をすることが弁護士の活動として求められます。

また事案自体が比較的軽微である,被害者と被害弁償や示談を行うなどして,不起訴処分が見込まれたりするのであれば,そもそも勾留を延長する必要がないといえます。
逮捕勾留された事件において,早期に釈放されるようするためには,このように勾留延長自体をさせないようする弁護活動が求められるといえます。

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー